解約

新築の後悔・失敗談

注文住宅の契約後にキャンセルできる?違約金・手付金の扱いと回避策

結論から書きます。工事請負契約を結んだあとでも、解約そのものは可能です。民法641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる」と定めており、着工後であっても施主側から契約を終わらせる道は残されています...